現在のところ、当社社員が東京電力の石綿を要する主な建物・設備における作業によって労災認定を受けた事例はなく、当社関係者につきましては、石綿による健康被害の可能性は低いと考えられますが、石綿による疾病(石綿肺、肺がん、中皮種、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)の潜伏期間(石綿粉塵の吸収から発症までの期間)は15年~50年といわれており、退職後数十年が経過した後に発症する可能性も否定できません。
つきましては、次の2つの条件に該当する場合は、下記相談窓口までご連絡をお願いいたします。
- 「石綿を使用している主な建物・設備一覧(下記)」に記載の場所で常時作業に従事し、石綿の粉塵を吸収した可能性がある。
※基本的には、粉塵を吸入しない限り、石綿による健康被害は発生しないとされております。
「石綿含有製品」が身近に存在したとしても、空気中に粉じんが飛散するような修理・解体等の作業に従事していない場合は、健康被害になる可能性は低いと考えられます。 - すでに「石綿による疾病」にかかっている。また、現時点では「石綿による疾病」にかかっていないものの、上記の条件に合致し、かつ石綿による疾病で現れることがある咳・たん・息切れ・胸の痛みなどの自覚症状がある方につきましては、電話でのご相談を受け付けますので、下記の相談窓口までご連絡ください。